人事労務サービス

人事労務サービス 

やはり、派遣法に精通し、ユニオン対応に強い社労士こそ求めていませんか?
グローバル企業の顧問社労士としても活躍され、派遣法にも精通し、ユニオン等の労務問題をいくつも手掛けた社労士によるサービス。

サービスに関して 会員費用に含まれるサービス

毎月の会費に含まれるサービスです。是非、お気軽にご活用ください。

◎社労士によるメール相談(特に必要な場合は訪問サービスを提供致します)

派遣法にも精通し、労務問題も熟知した社労士が、質問やお困りごとに直接お答えいたします。
豊富な経験から対応いたします。※メール相談が基本となりますが、特にお互いが必要と認め
た場合は、訪問相談サービスを行います。その際は1案件につき1回のみ1、2時間程(2時
間まで)は無料となります。

《例》
メール問い合わせ

  • 社員の解雇等で困った時。
  • 就業規則等に関してアドバイスが聞きたい時。
  • 退職関連でトラブルになった時。
  • 入社関連の書類で分からないところがあるとき。
  • 労働契約の書類でアドバイスを聞きたい時。

◎パワハラやセクハラ等の社員電話相談窓口

社外の電話相談窓口となりますので、社員の皆さまが安心してご利用いただけます。
更に、電話を受けとるのが社労士事務所となりますので、情報漏えいの心配もございません。
電話
《例》

  • 社員がパワハラを受けたとき、社労士事務所が直接電話対応。
  • 社員がセクハラを受けたとき、社労士事務所が直接電話対応 。

◎人事労務担当者向け 人事労務セミナー年4回

個別契約ではなく、派遣法改正業務等をセミナー形式で学べます。更に、セミナーの付帯として個別相談も受けられます。
つまり専門家から直接、概要・ポイントを聞ける上に、費用も軽減できます。
%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc

    (セミナー予定)※会員の皆さまの意見に合わせてセミナー内容を決定いたします。

  • 派遣法改正セミナー。
  • 労働者との契約関係のセミナー。
  • 助成金セミナー 
      (中立的な立場から、どの助成金を活用すべきか、ご説明いたします)。
  • 産休・復職等に関して気を付けるポイントセミナーなど。

その他オプションサービス

困ったときにのみ、利用できるオプションサービスとなります。
必要なときだけ利用でき、お支払いとなりますから、固定費がかからず、低コストです。

◎面談での労務相談

カウンセラー
特定社会保険労務士が、直接お会いしてお話をお伺いいたします。
込みいった内容でも、経験豊かな特定社会保険労務士が対応致しますので、安心して依頼ができます。
《例》

  • トラブルを起こし続ける従業員にどうしていいか分からないとき。
  • 計画年休等、制度を新しくしたいとき。
  • 残業時間未払いなど、問題が起こったとき。

◎個別にユニオンへの対応

%e6%ad%a9%e3%81%8f%e4%ba%ba
ユニオンへの対応経験がございます、特定社会保険労務士が対応致します。
《例》

  • ユニオンとの交渉をどうやって解決したら良いか困った時。
     具体的な方針等を相談できます。
  • 労働組合との交渉は実際にどうしたら良いか困ったときに、
     相談できます。

◎労働局などへの対応

%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e4%ba%ba
グローバル企業の顧問社労士の経験を持つ、社労士が対応致します。
派遣会社の顧問社労士もいくつも手掛けております。経験と実績がございます。
《例》

  • 労働局への調査等にどう準備をしていいか分からないとき。
  • 労働局の立ち合いのときに、どのように説明すべきか困ったとき。
  • 労働局の指導等にどう対応していいか分からないとき。

大手企業の労務管理顧問から、中小企業の顧問社労士まで、幅広く活躍

グローバル企業の顧問社労士の経験、派遣会社の顧問社労士を数多くされていらっしゃる社労士が手掛けます。

社会保険労務士法人総合労務管理事務所 
代表社員 特定社会保険労務士 宮尾 益男 氏 

派遣法対策
多数の派遣会社の顧問社労士としても活躍されているため、許可申請の手続等も数多く既に手掛けております。
そのため、労働者派遣事業報告書の記載についても、許可申請を見据えて指導を行えます。
労働局の調査への対応に関しても、経験が豊富です。
カウンセラー
特定社会保険労務士
個別労働紛争調整委員会のあっせん代理人や労働組合との団体交渉における
企業委員としての業務等を行っており、ユニオン対策や労働組合対策も行って
おります。

労働契約や就業規則の作成・改正による制度作りなど
派遣法改正や産休・育休等に関しても時代に合わせた、労働契約や就業規則
作成を行っております。
また、2013年4月に全面施行された改正労働契約法により、有期労働契約が
反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定め
のない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールに対応した仕組み作り等
についても行っています。