中小企業が連携する取り組み―事業内容  

サービスの背景

情報通信業界に関して

IOT、ビッグデータ、VRなど、情報通信業界はより一層急激に変化しています。それに伴い、企業数も多くなり、携わる人々も増えています。
特に東京都における対事業所サービスを行っている事業所数20,418所、従業員693,088人と非常に集中しています。
これほど多くの人々が従事している情報通信業ですが、事業規模で見ていきますと、従業者規模100名以下が91.3%と、中小企業がほとんどとなっています。
(平成25年度東京の中小企業の現状 サービス産業編 東京都産業労働局より)

メンタルヘルス

◎使用者の安全配慮義務
平成20年3月に施行された労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化しています。
これは、危険作業や有害物質への対策はもちろん、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に含まれる、と解釈されるということです。

安全配慮義務を怠ったと認められ、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数存在しています。

◎国の施策の変化
現在、国は労働安全衛生やメンタルヘルス対策をより重視し、施策を行っています。
2006年4月に改正労働安全衛生法が施行されたことにより、「長時間労働者への医師による面接指導の実施」義務付けられた。

長時間労働者に対して事業者が講ずべき措置
〇時間外・休日労働が1カ月当たり100時間を超え、申し出を行った労働者には、医師による面接指導を確実に
 実施する。
〇時間外・休日労働時間が1カ月当たり80時間を超え・申し出を行った労働者には、医師による面接指導を実施
 するよう努める。

ストレスチェックに関しては、労働安全衛生法が改正され、労働者が50 人以上いる事業所では、2015 年12 月から毎年1回、全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

人事労務

◎派遣法改正
2015年に『改正労働者派遣法』 が施行され、特定派遣が廃止されました。2018年9月30日まで 経過 措置が設けられましたが、 この間に今後の対応を決めていかなくてはなりません。
実は、この間に何をするかが非常に重要です。 例えば、毎年6 月末までに労働者派遣事業報告書の提出が求められていますが、「キャリアアップ」をどう記載するかが、一般派遣を取得する上でポイントとなってきます。更に、決算書も注意が必要です。このようなポイントをどう抑えていくかが、既に一般派遣を取得していらっしゃる企業にとっても今後より重要となってきます。

◎人事労務
平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況 厚生労働省によると、総合労働相談件数は7年連続で100万件を超えています。更に、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容で3年連続最多となったのは「いじめ・嫌がらせ」62,191件。これは、「解雇」や「自己都合退職」よりも多く、それだけ人間関係やパワハラなどで悩んでいる社員が多いということです。
更に、平成26年度都道府県別個別労働紛争解決制度の運用状況については、全国での総合労働相談件数1,033,047件に対し、東京都総合労働相談件数118,356件。全国の民事上の個別労働紛争相談件数238,806件、東京都の個別労働紛争相談件数26,962件。総合労働相談件数、個別労働紛争相談件数ともに、東京都がトップとなり、全体の10分の1を占めています。

キャリア構築

キャリア開発においても、現在、国は非常に重視しており、企業がキャリアコンサルタント導入した場合は助成を行う、ジョブカードの奨励など様々な施策を行っています。

◎派遣法改正
2015年に施行された改正労働者派遣法において、派遣社員のキャリアアップを図る責任は雇用主である派遣会社が負うべきであるとの考えにより、初めて、派遣会社に派遣社員のキャリアアップに関する責務が設けられました。

○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
 施行規則第1条の4第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27 年厚生労働省告示第391 号)
《抜粋》
二 その雇用する全ての派遣労働者が利用できる、派遣労働者の職業生活の設計に関する相談窓口を設けていること。
三 前号の相談窓口に、キャリア・コンサルティング(労働者の職業生活の設計に関する相談その他の援助を行うこと
  をいう。)の知見を有する担当者を配置していること。

具体的には、派遣社員に対して、下記の事項等を実施することが義務付けられています。
・段階的・体系的に必要な知識や技能を習得するための教育訓練
・希望者に対するキャリア・コンサルティング
更にこうした措置が確実に実施されるよう、下記を行うことなど、実効性の確保を図ることとされました。
・事業の許可・更新要件に「キャリア形成支援制度を有すること」を追加
・教育訓練の実施状況について事業報告を求め、必要な指導等を実施

派遣事業報告書に関しても、企業側の「キャリアアップ」の実施・計画を確認する項目が設けられています。

中小企業がまとまり高サービスを受ける仕組み

安全配慮義務、派遣法改正、キャリア開発と、以前よりも多くを国は企業に求めています。しかし、一社で、個別にそれぞれと契約していくのは非常に負担が大きいのが実情です。

更に、メンタルヘルス提供企業と契約を結んでも、「どうやって社内にメンタルヘルスを導入したら良いか分からない」「社内へのアナウンスをどうしていけばいいか」「社内でメンタルセミナーを開くとかなりの追加料金が」と運用の仕方もなかなか難しく、あまり使われない社員向けのメンタルヘルス電話相談窓口があるだけとなりがちです。

そこで、このサービスで重視しているのが、「いかに低価格でフルセットのサービスを提供していくか」それも「高品質」でなくてはなりません。

いかに低価格でフルセットのサービスを提供できるか

フルセットのサービスでなくては、メンタル対策を実際に導入し、展開していく際に「コンサル料として追加費用」や「人事労務の方々への相談窓口は別料金」と新たな費用負担が掛かってしまいます。
人事労務に関しても、「派遣事業報告書をどう書くか分からないから、詳しい社労士に聞いたら追加費用」や「就業規則の簡単な修正をお願いしたのに、結局高額な費用が掛かってしまった」ということも起こります。
これでは、せっかくメンタルヘルス対策を導入しても運用が難しくなりますし、高名な社会保険労務士にお願いしたくてもなかなか相談できなくなってしまいます。

そこで「メンタルヘルス対策」「労務問題」「セクハラ・パワハラ窓口」と様々な窓口を設け、セミナーも開催していきます。つまり、トータルでサポートしていきます。

高品質

相談する相手が、経験豊富で実績がある方々でなくては、安心して話すことはできません。
信頼性のある資格を持ち、医療や会社での勤務経験がなければ、メンタルの悩みを打ち明けても、現実に即した対応がなかなか難しいと言えます。
いくら価格が安くても、実際に労務問題を解決に導いたことが無ければ心もとなく、派遣法改正も熟知していなければ許可申請のポイントを押さえることができません。

メンタルヘルス対策 株式会社 ヒューマニーズ

2001年4月に設立され、大手から中小まで様々な企業にメンタルヘルスを提供してきました。
更に、対応するのは、産業(企業での勤務経験)と医療の両方で勤務経験を持つ臨床心理士等。そのため、医療で培った経験を基に、仕事現場の悩みにも対応できます。

労務対策  社会保険労務士法人総合労務管理事務所

40年ほど前に、設立され、社会保険労務業務全般を取り扱ってきましたので、実績と経験が豊富。一部上場企業の労務管理顧問から、中小企業の顧問社労士まで、幅広く活躍されています。

キャリア構築 ※オプションサービスとなります

2015年に施行された改正労働者派遣法を踏まえ、体系的な教育訓練を行っていきます。
更に、キャリア・コンサルティングをどのように実施していくか、より効果的に支援していきます。

中小企業がまとまり高サービスを受ける仕組み

こういった取り組みができるのは、中小企業が集まり連携をし、まとまるからできることです。更に提供いただく企業や代表の方々が主旨に賛同し、加盟企業の皆さまの事を考え、特別にサービスを提供いただいております。
◎全体図
全体図